2009-04-23 第171回国会 参議院 法務委員会 第10号
検証の結果を申し上げますと、試行に係る録音、録画の内容に関しまして、取調べ室の状況あるいは取調べ官の発問状況、被疑者の供述状況、表情、声の様子等が客観的に明らかになると認められたことから、今次試行に係るDVDについては自白の任意性の効果的、効率的な立証方策となり得るというように考えております。 一方、被疑者が取調べの録音、録画を拒否する事例が警察においてもございました。
検証の結果を申し上げますと、試行に係る録音、録画の内容に関しまして、取調べ室の状況あるいは取調べ官の発問状況、被疑者の供述状況、表情、声の様子等が客観的に明らかになると認められたことから、今次試行に係るDVDについては自白の任意性の効果的、効率的な立証方策となり得るというように考えております。 一方、被疑者が取調べの録音、録画を拒否する事例が警察においてもございました。
こうした録音、録画の記録につきましては、取り調べ室の状況、取り調べ官の発問状況、被疑者の供述状況、さらにその表情、動作等を客観的に記録したものでありますことから、裁判員裁判におきまして、自白の任意性を裁判員の方々にもわかりやすく迅速に立証するための有効な方策の一つになると考えておるところであります。